個人情報保護に関する基本方針 ・ 個人情報の利用目的
一般社団法人TOKYO FOOD INSTITUTE
個人情報保護に関する基本方針
一般社団法人TOKYO FOOD INSTITUTEは、新たな食の価値を創出するための取り組みとして、新規事業支援や食の未来を創る事業・人材育成により、国内外の様々な関係者の共創を生む食のエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現や人々の暮らしを豊かにするために活動を推進し、その目的に資するための事業を行う団体です。当法人の取得する個人情報は上記の目的に沿って使用するものであり、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令およびその精神を尊重・遵守し、個人情報を適切かつ安全に取扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。
- 個人情報の取得
当法人は、別途定める個人情報の利用目的において個人情報の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。
- 利用目的および保護
当法人が取扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。また、利用目的を遂行するために業務提携をする場合並びに法令等の定めに基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要とする場合をのぞいて、個人情報を第三者へ提供することは致しません。
- 管理体制
- 全ての個人情報は、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等が発生しないように適正に管理し、必要な予防・是正措置を講じます。
- 個人情報をもとに、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監督します。
- 個人情報の本人による開示・訂正、利用停止等の取扱いに関する問合せは、随時受付け、適切に対応します。また、個人情報の取扱いに関する苦情を受付けた場合には、適切かつ速やかに対応いたします。
- 法令遵守のための取組みの維持と継続
- 当法人は、個人情報保護に関する法令およびその他の規則に則った業務運営に努めて参ります。
- 当法人が保有する個人情報を保護するための方針や体制等については、当法人の事業内容の変化および事業を取巻く法令、社会環境、IT環境の変化等に応じて、継続的に見直し、改善します。
個人情報の利用目的個人情報の保護に関する法律および関係法令(以下、「法令」といいます。)に定める個人情報の利用目的について、以下のとおり定めます。
- 一般社団法人TOKYO FOOD INSTITUTE(以下、「当法人」といいます。)が保有する特定個人情報を除く個人情報は、当法人が行う次の事業に利用します。
- 食に関する産官学連携、オープンイノベーションの推進
- 企業や料理人等の事業形成や製品・サービス開発の推進
- 食に関わる人々への学ぶ機会や情報の提供、それによる人材育成
- コンテンツ制作・国内外への情報発信
- 新たな食の価値の社会実装支援
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- 当法人が保有する特定個人情報を除く個人情報は、上記1の事業に関し、次の利用目的で利用します。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用しません。
- 利用目的および保護
当法人が取扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。また、利用目的を遂行するために業務提携をする場合並びに法令等の定めに基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要とする場合をのぞいて、個人情報を第三者へ提供することは致しません。
- 食に関する産官学連携、オープンイノベーションの推進
- 企業や料理人等の事業形成や製品・サービス開発の推進
- 食に関わる人々への学ぶ機会や情報の提供、それによる人材育成
- コンテンツ制作・国内外への情報発信
- 新たな食の価値の社会実装支援
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- 当法人が保有する特定個人情報を除く個人情報は、上記1の事業に関し、次の利用目的で利用します。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用しません。
- 当法人が主催、共催、協賛等をおこなうイベント・プログラムの募集・参加登録のため
- 相談/照会/意見/苦情等への対応およびその記録ならびに保管等のため
- 当法人が提供するサービスに関するご案内送付のため
- 当法人の運営、各種サービスの提供、改善およびそのためのマーケティング調査・アンケートのため
- 当法人の事業に関する調査およびその結果のフィードバック等の実施並びに研究等のため
- 特別会員の入退会に係る事務手続きのため
- 特別会員規約や法令に基づく権利の行使や義務の履行のため
以上
2021年6月
特別会員規約
個人情報保護に関する基本方針
個人情報の利用目的
(目的)
第1 条 本規約は、一般社団法人TOKYO FOOD INSTITUTE(以下、「当法人」とします。)の定款第5条に定められた特別会員に対して、必要な事項を定めることを目的としたものです。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、当法人に特別会員として入会した者が、特別会員として行う一切の行為に適用されます。
(特別会員の種類)
第3条 当法人の特別会員は、当法人の目的に賛同して事業活動を援助し、事業活動に参画する法人、団体、個人とします。
2.当法人の特別会員の種類は、次のとおりとします。
- 特別会員A:従業員101名以上の企業
- 特別会員B:
- 従業員100名以下の企業
- 非営利団体等(独立行政法人、国立研究開発法人、行政庁、学校法人、一般法人、公益法人、社会福祉法人、在日公館等の公共団体等)
- 特別会員C:
- 法人従事者・法人従業員、その他個人
- 2-2における非営利団体等の従事者・従業員
- 大学生、大学院生
3.特別会員の種類は、4月1日を基準日として決定され、毎年4月1日、前項の基準に従い、変動がある場合は自動的にその種類が変更されるものとします。
(入会)
第4条 当法人の特別会員になるには、当法人所定の様式による申込みを行い、審査等所定の手続を経るものとします。
(入会金・年会費)
第5条 特別会員が納入する入会金・年会費は別表1の通りとします。
2.年会費の対象期間については、4月1日から翌年3月31日までとします。
3.入会金・年会費は、当法人の指定する口座への銀行振込もしくはクレジットカード決済とし、別途指定する期日までに行うものとします。
4.当法人が特別会員から受領した入会金・年会費は、その理由を問わず返金しないものとします。
5.入会金・年会費は、当法人が指定する期日までに一括払いするものとします。
6.一度退会された特別会員が再度入会される場合は、再入会となりますので別途入会金が必要となります。
7.第3条に定める特別会員の種類が変更となった場合においても、特別会員は変更によって生じた入会金の差額については支払いを要しないものとし、返金を受けないものとします。また、変更後の年会費については、翌年度から適用されるものとし、特別会員は年度の中途における変更によって生じた年会費の差額については支払いを要しないものとし、返金を受けないものとします。
(中途入会)
第6条 年会費の対象期間の中途に入会した特別会員の種類は、入会日を基準日として決定されるものとします。また、当該特別会員の年会費は、入会日の属する月の翌月から3月までの月数相当分とし、1ヶ月あたり年会費は、別表1に定める通りとします。
(会員資格有効期間)
第7条 会員資格有効期間は、第5条または第6条により支払った年会費の対象期間とします。ただし、特段の理由がある場合はこの限りではありません。
2.会員資格は、退会の申し出がある場合を除き、毎年4月1日に自動更新されるものとします。
(特別会員向けサービス)
第8条 特別会員は、次にあげる事項についてのサービスを享受できるものとします。
- 当法人が主催、共催、協賛等により提供するイベント・プログラムへの参加
2.前項にあたっては、以下の事項を定めるものとします。
- 特別会員および特別会員に同伴した利用者(以下、「ゲスト」とします。)は本規約を遵守するものとします。
- 特別会員はゲストに対して本規約を遵守させるものとします。
- 特別会員の種類、イベント・プログラムごとにご利用条件、費用が異なり、また、ご利用回数、ご利用時間、ご利用人数に制限が設けられる場合があります。
(退会)
第9条 特別会員は、所定の手続きを経ていつでも退会することができます。但し、1ヶ月以上前に当法人に対し予告するものとします。
(除名)
第10条 特別会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当法人は所定の手続きを経て、何等の催告なしに当該特別会員を除名することができることとします。
- 当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反する行為があった場合
- 特別会員としての品格を損なう行為があった場合
- 法令もしくは公序良俗に反する行為があった場合、またはそのような行為を助長するおそれがある場合
- 当法人が開催するイベント・プログラム等において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行いまたは威勢を示すことにより、他の会員もしくは他の利用者等に不安を覚えさせる行為をした場合、または他の会員の迷惑となる行為をした場合
- 本規約に違反し、特別会員に対し当該違反を改めるよう催促したにも関わらず、是正しない場合
- その他正当な事由がある場合
2.当法人が前項または第20条第3項により特別会員を除名した場合、当法人は、当該特別会員に対し当該除名事由に伴って生じた損害の賠償を請求することができます。
(会員資格の喪失)
第11条 特別会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失するものとします。
- 第9条退会の規定により退会した場合
- 第10条除名の規定により除名された場合
- 特別会員AまたはBが、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
- 特別会員AまたはBが、解散の決議を行い、もしくは解散命令を受けた場合(合併に伴って解散する場合を除く)
- 特別会員Cにあっては、死亡もしくは失踪宣言した場合
- 当法人が解散した場合
- 当法人が連絡を試みても3ヶ月以上連絡がつかない場合
- 入会金または年会費その他の支払債務を期日から1年間履行しなかった場合
2.前項により会員資格を喪失した場合、当該特別会員は第8条に定める特別会員向けサービスを受けることができません。
(変更の届出)
第12条 特別会員は、その氏名もしくは名称、住所、所属および連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく所定の変更手続を行うものとします。
2.当法人は、特別会員が前項の変更手続を行わなかったことおよび誤りがあることによって特別会員に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
3.当法人は、本条第1項の変更手続きを行わなかったことおよび誤りがあることによって当法人に生じた不利益については、遡って請求ができるものとします。
(会員情報の取り扱い)
第13条 当法人は、当法人の保有する特別会員の個人情報を、当法人が別途定める個人情報の利用目的の範囲内で利用いたします。
2.特別会員は、自己が当法人に提供した個人情報が正確であることを保証するものとします。当法人は当該情報が不正確であることによって特別会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
(禁止事項)
第14条 特別会員は、次に定める行為を行ってはなりません。
- 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
- その他、当法人での活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
- 前項の規定は、特別会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有するものとします。
(損害賠償)
第15条 特別会員またはゲストが、当法人の提供するサービスの利用において故意または過失により、当法人、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合、当該特別会員はその損害を賠償しなければなりません。
(免責)
第16条 次に掲げる事由により特別会員またはゲストが被った損害について、当法人は一切の責任を負いません。
- 当法人の提供するサービスを利用することによって生じた何らかのトラブル等
- 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、インターネット接続設備などのITインフラ通信設備機器やその他諸設備機器の不調、損壊または故障、偶発事故、その他当法人の責めに帰すことのできない事由
- 他の特別会員、ゲストまたは第三者の故意または過失
(損害遅延金)
第17条 特別会員が入会金・年会費およびその他の債務の支払いに関して30日を超えて遅延した場合、当法人は、所定の支払期日の翌日からその支払いが実際に行われた日までの期間について、その日数に応じて、未払額に年利14.6パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を請求することができます。
(反社会的勢力の排除)
第18条 特別会員およびゲストは、当法人に対し次の各号の事項を確約するものとします。
- 特別会員およびゲスト、または特別会員およびゲストが所属する企業および団体で自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員資格を取得するものではないこと。
2.特別会員が、本条第1項に違反した場合、当法人は何等の催告なしに当会員を除名することができるものとします。
(秘密情報)
第19条 本規約において「秘密情報」とは、特別会員自らが秘匿したい情報の全ておよび、特別会員の利用期間中に、特別会員が知り得た当法人または他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2.特別会員は当法人の主催、共催、協賛等で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られる情報の中に、秘密情報が含まれている可能性があることをあらかじめ認識することとします。また、特別会員が、当法人の主催、共催、協賛等で行われる日常的な交流やイベント・プログラム等を通じて得られた情報を自らの事業に活用する場合、必要に応じて相手方に確認する等、他の会員の権利を侵害しないように努めなければならないこととします。
3.本条の規定にかかわらず、以下に該当することを特別会員が証明することのできる情報は、秘密情報に含まれないものとします。
- 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後特別会員の責によらずして公知となった情報
- 特別会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 開示の時点ですでに特別会員が保有している情報
- 特別会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
- 当法人が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(準拠法および合意管轄)
第20条 本規約の準拠法は、日本法とします。また、本規約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(規程外事項)
第21条 本規約に定めのない事項の解釈に疑義を生じたときは、当法人および特別会員は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとします。
(変更等)
第22条 当法人は、理事会の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
【附則】
本規約は、2021年6月より施行するものとします。
以上
【別表1】
特別会員の入会金・年会費は以下の通りとします。
会員種別 |
対象 |
入会金 |
年会費 |
特別会員A(法人) |
大企業 |
なし |
30万円 |
特別会員B(法人) |
中小企業・非営利団体等 |
なし |
10万円 |
特別会員C(個人) |
社会人 |
なし |
1万円 |
学生 |
なし |
3千円 |